~ 飲酒運転を撲滅しよう~
12月10日(日)から翌年1月10日(水)までの間、年末年始の交通全県民運動が実施されます。この時期は、車や人の動きが活発になるととも慌ただしさも重なって交通事故が多発する傾向にあります。また、忘年会や年会などでお酒を飲む機会も増えます。
無事故で年末・笑顔で佳き新年をお迎えいただくためにも、運動の重点の1つとしてあげられています飲酒運転撲滅に向け、家庭や職場等で一丸となって取り組みましょう。
1 飲酒運転はなぜ危険
アルコールには麻酔作用があり、脳の働きを麻痺させます。
○飲酒すると血中アルコール濃度が高くなる
↓
○ 中枢神経を麻痺させる
○ 理性、自制心が低下する
○ 集中力が低下する
○ 身体の平行感覚が低下する
○ 視力が落ち、視野が狭くなる
↓
○信号、障害物、対向車などの発見が遅れたり、見落としたりする
○運転操作が遅れたり、タイミングがずれたりする ・ 交通ルール無視や無謀運転(速度超過など)をする
○極度の疲労(過労運転と同じ状態)を自覚できなくなる
2 飲酒運転に対する罰則飲酒運転は、運転者本人だけでなく、飲酒運転を助長させている周辺者もその責任を問われます。(厳しい行政処分も行われます。)
● 酒酔い運転・・・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
● 酒気帯運転・・・ 3年以下の懲役又は50万円以下の曝気
● 飲酒の検知拒否・・・ 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
● 車両を提供(酒を飲んでいる人で、車を運転するおそれのある人に車を提供した人)
○車両の提供を受けた人が酒酔い運転をした (5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
○ 車両の提供を受けた人が酒気帯び運転をした (3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
● 酒類を提供・運送等を要求・依頼して同乗(車を運転しようとする人に、酒を提供した人や酒を飲んでいる人に、運送するよう要求・依頼して、その車に同乗した人)
○酒類の提供を受けた人が酒酔い運転をした
○ 運転者が酒酔い状態であることを知りながら同乗
→ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○ 酒類の提供を受けた人が酒気帯び運転をした
○ 運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗
→ 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
3 飲酒運転は、なぜなくならない
飲酒運転がなくならない要因として、飲酒運転者が飲酒運転の危険性を理解していないこと、飲酒運転が悪質な違反行為であることの認識がないこと、運転技量への過信があること、アルコール依存症であることなどが影響しているといわれています。
4 みんなで遵守「飲酒運転を絶対しない、させない」
現在、県や関係業界において、飲酒運転の撲滅に向けた取り組みが行われていますが、まず、私たち一人ひとりが「飲酒運転を絶対しない、させないを徹底しましょう。
● 宴会などのときは、公共交通機関やタクシーを利用する。
● 万一車で出かけて飲酒したときは、代行運転を利用するか、車を車場に置いてタクシーなどで帰宅し、後日取りに行く。
● 翌日運転する予定がある場合は、酒の量を控える。
● 車を運転してきた人やこれから運転する予定のある人にはお酒を勧めない。
5 ハンドルキーパー運動
交通安全協会では、ハンドルキーパー運動を呼びかけています。 ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲食店などへ行く場合にお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。