道路交通法が一部改正されました。
自動車運転死傷行為処罰法
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
(平成25年11月27日公布/ 平成26年5月16日までに施行)
危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪
飲酒や薬物、一定の病気の影響を認識しながら運転して死傷事故を起こした場合も含めて厳罰に処す新たな法律が施行されます。
「無免許運転」の厳罰化、「免許証の不正取得」や無免許運転者に「車を提供」したり、無免許運転を容認、同乗した場合の罰則が引き上げられます。
自転車に新ルール
自転車の通行方法が変わりました (平成25年12月1日施行)
道路右側部分にある路側帯を通行することができなくなりました。
路側帯は歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられています。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができましたが、改正後は進路左側の路側帯に限定されました。
違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。