~ 自転車の安全な利用に向けて ~
自転車は、買物や通勤、通学、子どもの送迎等、日常生活における身近な移動手段や、サイクリング等のレジャーの手段等として、多くの人に利用されています。
我が国では、これまで歩行者の通行を妨げない速度・方法で通行することとした上で自転車の歩道通行を可能とする交通規制が導入され、自転車と自動車の分離する施策が行われてきました。ところが、自転車乗車中の事故死者数は大幅な減少につながった反面、自転車は車両であるという意識の希薄化により、歩道上等で通行ルールを守らず歩行者にとって危険な自転車利用が増加し、昨年、自転車が歩行者を負傷させた事故が全国で2,551件発生し、亡くなった方は昨年までの10年間で86人に上っています。
このように自転車は、安易なルール無視によって、自動車との交通事故では被害者に、歩行者との交通事故では加害者になる可能性があり、加害者となった場合、多額の損害賠償を負ったりするケースも出ています。
こうした情勢下、2011年10月、自転車の「車道通行の原則」を徹底する総合対策と自転車利用者に対するルールの周知を図り、安全教育等を推進する施策が打ち出され、また本年6月1日からは、交通に危険を及ぼすおそれがある行為(信号無視、一時不停止等14項目の違反)を反復して行った(3年以内に2回以上)自転車の運転者に対し、その者による危険な運転を防止するため必要があると認められたときは、公安委員会の行う自転車の危険な運転を防止するための講習「自転車運転者講習」(3月を超えない範囲内に行う講習)を命ぜられるルールが施行されます。
交通安全協会では、これまでも、人格や行動習性の形成期にあります子供のうちからの自転車の交通安全教育が重要であると考え、親子で学ぶ自転車教室の開催や自転車競技を通じて自転車の安全走行に関する知識や技術を身につけてもらうため「交通安全子供自転車徳島県大会」(本年は6月27日)の開催などの各種の交通安全教室を積極的に推進しているところです。 今後とも自転車の安全利用に向けた取り組みを重要課題と位置づけ、効果的な交通安全対策を積極的に推進して参りたいと考えておりますので、一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
「自転車安全利用五則」
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両として位置づけられています。
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを通行
4 安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止 ・二人乗りは禁止・並進は禁止・夜間はライトを点灯・信号を守る ・交差点での一時停止と安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児にヘルメットをかぶらせる
努力義務