特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) の主な交通ルールについて
~令和5年7月1日から新たな乗り物に交通ルール~
◇特定小型原動機付自転車とは
○車体の大きさ ・長さ190㎝以下 ・幅60㎝以下
○車体の構造
・時速20㎞を超えて加速することができない。
・走行中、最高速度の設定を変更することができない。
・オートマチック・トランスミッション(AT)である。
・最高速度表示灯(緑色灯火で点灯又は点滅する)が備えられている。
※上記の基準を満たさないものは、その車両区分(一般原動機付自転車又は 自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
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